消防設備士とは
劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。
消防設備士資格の作業範囲
甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。工事、整備、点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類になります。
消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた後2年以内、その後は5年以内毎に都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
消防設備士についての問合せ先
財団法人消防試験研究センター
〒100-0013 千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル19階
TEL 03-3597-0220
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