電気通信工事担任者

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電気通信工事担任者とは
電気通信の工事担任者は電気通信回線に端末設備、又は自営電気通信設備の接続工事を行い、又は監督する者の資格です。
電気通信工事担任者資格の工事範囲
電気通信の「工事担任者」試験は、電気通信事業法第73条の規定により行われる国家試験で、この試験によって得られる資格者証の種類及びこの資格者証を有する者が、自ら工事を行い又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次のとおりです。

【 AI第1種電気通信工事担任者】
アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事
【 AI第2種電気通信工事担任者】
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が、50以下であって内線の数が200以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で50以下のものに限る。)
【 AI第3種電気通信工事担任者】
アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が、1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インターフェースで1のものに限る。)
【 DD第1種電気通信工事担任者】
デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
【 DD第2種電気通信工事担任者】
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が、毎秒100メガビット以下のものに限る。)ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
【 DD第3種電気通信工事担任者】
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット以下のものであって、主としてインターネット接続のための回線に限る。)ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。
【 AI・DD総合種電気通信工事担任者】
アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事
電気通信工事担任者についての問合せ先
電気通信国家試験センター
〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2丁目11番1号 巣鴨室町ビル6階
TEL 03-5907-6556
 
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