飼料製造管理者

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飼料製造管理者とは
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料の製造にあたり特別の注意を必要とする抗菌性飼料添加物を含む飼料等を製造する際に、飼料等の製造を実地に管理するため、その事業場ごとに法令に定められた資格を有する飼料製造管理者を設置しなければなりません。
飼料製造管理者になるには
飼料製造管理者の資格は、以下のいずれかに該当していなければなりません。
・獣医師又は薬剤師
・大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと
・飼料又は飼料添加物の製造の業務に三年以上従事し、かつ農林水産大臣が定める講習会の課程を修了しているこ
飼料製造管理者講習の講習科目は
・飼料及び飼料添加物概論
・飼料及び飼料添加物の安全対策
・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法令
・家畜衛生及び食品衛生に関する法令
・飼料及び飼料添加物の製造管理
・飼料及び飼料添加物の分析及び鑑定
・家畜栄養学
・家畜衛生学
・飼料及び飼料添加物の分析実習
飼料製造管理者についての問合せ先
独立行政法人肥飼料検査所
〒330ー9733 さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎検査棟
TEL 048-601-1171
 
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