教育職員とは
教育職員とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下教員という。)をいいます。
教育職員の免状範囲
教育職員免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状があります。
【普通免許状】 学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び1種免許状)に区分されます。
【特別免許状】 学校(中等教育学校及び幼稚園を除く。)の種類ごとの教諭の免許状。
【臨時免許状】 学校(中等教育学校を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状。
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