放射線取扱主任者とは
放射線取扱主任者とは、放射線障害防止法に基づき、放射性同位元素あるいは放射線発生装置を取扱う場合に、放射線障害の防止について監督を行う者です。
放射線取扱主任者の業務
放射線及び放射性同位元素の利用はがんの治療、医療用具の滅菌、工業製品の透過検査、厚さの測定、物質の定性・定量、あるいはトレーサ実験等々多岐にわたっています。しかし、放射性同位元素及び放射線発生装置は、その取扱いによっては、放射線障害を発生する恐れがあります。そこで、放射性同位元素等の取扱に際しては、放射線業務従事者や一般公衆等に対してこのような放射線障害が起らないようにするために、事業所又は法人ごとに放射線取扱主任者を選任し、監督を行わせることなどが法律で規定されています。
そのため、使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者は、放射線障害防止法に基づき、放射線障害の防止について監督を行わせるため、その取扱区分により放射線取扱主任者免状を有する者のうちから放射線取扱主任者として1事業所につき1名以上(販売業者、賃貸業者は1法人につき1名以上)選任し、文部科学大臣へ届出なければなりません。
放射線取扱主任者になるには
放射線取扱主任者免状は、取扱うことができる範囲の広いものから第1種、第2種、第3種に区分されています。
第1種及び第2種の免状を取得するには、放射線取扱主任者試験に合格し、かつ文部科学大臣の行う講習を修了した者に交付されます。 第3種については、文部科学大臣の行う講習を修了した者に交付されます
放射線取扱主任者についての問合せ先
社団法人原子力安全技術センター
〒112-8604 東京都文京区白山5丁目1 番3-101号 東京富山会館ビル4 階
TEL (03)3814-7600
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