有機溶剤作業主任者

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有機溶剤作業主任者とは
事業者は、屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません。
有機溶剤作業主任者になるには
有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習によつて行われ、講習内容は以下のとおりです。
・健康障害及びその予防措置に関する知識
・作業環境の改善方法に関する知識
・保護具に関する知識
・関係法令
有機溶剤作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧