特定化学物質等作業主任者

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特定化学物質等作業主任者とは
事業者は、特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)については、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質等作業主任者を選任しなければなりません。
特定化学物質等作業主任者になるには
特定化学物質等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行われ、講習内容は以下のとおりです。
・健康障害及びその予防措置に関する知識
・作業環境の改善方法に関する知識
・保護具に関する知識
・関係法令
特定化学物質等作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧