特定第一種圧力容器取扱作業主任者

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特定第一種圧力容器取扱作業主任者とは
事業者は、第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業で、電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器に係るものについては、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができます。
特定第一種圧力容器取扱作業主任者になるには
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えられます。
・第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
・製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者
・ガス主任技術者免状の交付を受けている者
特定第一種圧力容器取扱作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧