障害者職業生活相談員

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障害者職業生活相談員とは
障害者の雇用を促進するためには、雇い入れ後における障害者の職業生活の充実を図ることも必要であることから、5人以上の障害者を雇用する事業所においては、障害者職業生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談、指導を行わせなければならないことが定められています。
また、障害者職業生活相談員が選任又は解任(変更等)された場合は、届出を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないとされています。
障害者職業生活相談員の職務は、おおむね次のような事項について障害者から相談を受け、又は指導することにあります。
@ 障害者の適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務の内容に関すること
A 障害者の障害に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整備に関すること
B 労働条件や職場の人間関係等、障害者の職業生活に関すること
C 障害者の余暇活動に関すること
D その他、障害者の職場適応の向上に関すること
障害者職業生活相談員になるには
障害者職業生活相談員の資格は、都道府県障害者雇用促進協会等が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了することにより得ることができます。
障害者職業生活相談員についての問合せ先
高齢・障害者雇用支援機構
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー内
TEL 03-5400-1641
 
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