ショベルローダー等運転技能講習修了者とは
労働安全衛生法により、最大荷重が1トン以上のショベルローダー等の運転業務は、「ショベルローダー等運転技能講習」を修了した者でなければその業務に就くことはできません。
ショベルローダー等運転技能講習修了者になるには
ショベルローダー等運転技能講習の主な内容は、
学科講習
・ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法
・酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識
・ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱
・ショベルローダー等の運転に必要な力学
実技講習
・ショベルローダー等の走行の操作
・ショベルローダー等の荷役の操作
ショベルローダー等運転技能講習修了者についての問合せ先