潜水士とは
潜水器具を使用して潜水することを職業とするには、労働安全衛生法の規程により、潜水士免許が必要で、労働安全衛生法第75条 高気圧作業安全衛生規則第52条に基づき、潜水士免許試験に合格した者に対し、都道府県労働基準局長が付与します。
潜水士になるには
受験資格は特に無く、潜水士免許試験科目は以下のとおりです。
・潜水業務
・送気、潜降及び浮上
・高気圧障害
・関係法令
潜水士についての問合せ先
安全衛生技術試験協会
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1
TEL 03-5275-1088
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