採石のための掘削作業主任者

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採石のための掘削作業主任者とは
事業者は、掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければなりません。
採石のための掘削作業主任者になるには
技能講習の受講資格は、
・岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上岩石の掘削作業の作業に従事した経験を有するもの
技能講習の主な講習内容は、
・岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識
・設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
・関係法令
採石のための掘削作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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