作業環境測定士とは
粉じん、有機溶剤、特定化学物質等を取り扱う作業の一部には、作業場内の発散状況を定期的に調べるために作業環境測定を行う必要があります。これらの作業環境測定は、国家資格を持った 作業環境測定士 に行わせる必要があります。
作業環境測定士の資格要件は、作業環境測定法並びに作業環境測定法施行令及び作業環境測定法施行規則その他の命令で規定されていますが、原則として作業環境測定士試験に合格し、かつ、都道府県労働局長又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものとされています。
第1種作業環境測定士については、登録の区分として、「鉱物性粉じん」、「放射性物質」、「特定化学物質」、「金属類」、「有機溶剤」の5種類の区分があり、それぞれの登録を受けた区分毎に作業環境測定の業務の全部が行えます。
第2種作業環境測定士については、作業環境測定の業務のうち、デザイン、サンプリング及び簡易測定器を用いた分析(解析を含む。)が行えます。
作業環境測定士についての問合せ先
社団法人日本作業環境測定協会
〒108-8372 東京都港区芝4丁目4番5号 三田労働基準協会ビル3階
TEL 03-3456-0443
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