木造建築物の組立て等作業主任者

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木造建築物の組立て等作業主任者とは
事業者は、建築基準法施行令第二条第一項第七号に規定する軒の高さが五メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。
木造建築物の組立て等作業主任者になるには
技能講習の受講資格は
・木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(構造部材の組立て等の作業)に三年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの
・その他厚生労働大臣が定める者
技能講習の講習科目は
・木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
・関係法令
木造建築物の組立て等作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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