木材加工用機械作業主任

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木材加工用機械作業主任とは
事業者は、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければなりません。
木材加工用機械作業主任者になるには
技能講習の受講資格は
・木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者
・その他厚生労働大臣が定める者
技能講習の講習科目は
・作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識ロ 木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
・作業の方法に関する知識
・関係法令
木材加工用機械作業主任についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧