救護に関する技術的事項を管理する者

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救護に関する技術的事項を管理する者とは
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければなりません。
1.労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
2.労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
3.前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
規定する事業者は、厚生労働省令で定める救護に関する技術的事項を管理する者を選任し、技術的事項を管理させなければなりません。
救護に関する技術的事項を管理する者になるには
救護に関する技術的事項を管理する者の資格
1.ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が千メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが五十メートル以上となるたて坑の掘削を伴うもの → 三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
2.圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパスカル以上で行うこととなるもの → 三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
救護に関する技術的事項を管理する者についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧