高所作業車運転技能講習修了者とは
労働安全衛生法の規定により、作業床の高さが10m以上の高所作業車については、都道府県労働局に登録する機関が行う技能講習を修了した者でなければ運転できません。
高所作業車運転技能講習修了者になるには
満18歳以上で、次のいずれかの資格を有している者に受講資格があります。
・建設機械施工技術検定に合格した者
・大型特殊自動車免許、大型自動車免許又は普通自動車免許を有する者
・フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者
技能講習の主な講習内容は、
学科
・作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
・原動機に関する知識
・運転に必要な一般的事項に関する知識
・関係法令
実技
・作業のための装置の操作
高所作業車運転技能講習修了者についての問合せ先