コンクリート橋架設等作業主任者

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コンクリート橋架設等作業主任者とは
事業者は、橋梁(りょう)の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければなりません。
コンクリート橋架設等作業主任者になるには
受講資格があるのは、
・橋梁(りょう)の上部構造であつて、コンクリート造のものの架設又は変更の作業(コンクリート橋架設等の作業)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの
技能講習の主な講習内容は、
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
・関係法令
コンクリート橋架設等作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧