コンクリート造工作物解体等作業主任

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コンクリート造工作物解体等作業主任とは
事業者は、コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければなりません。
コンクリート造工作物解体等作業主任になるには
受講資格があるのは、
・コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(工作物の解体等の作業)に三年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの
技能講習の主な講習内容は、
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
・関係法令
コンクリート造工作物解体等作業主任についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧