小型移動式クレーン運転技能講習修了者

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小型移動式クレーン運転技能講習修了者とは
小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。
厚生労働安全衛生法により、小型移動式クレーンは、移動式クレーン運転士免許又は小型移動式クレーン運転技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することができません。
小型移動式クレーン運転技能講習修了者になるには
小型移動式クレーン運転技能講習
学科講習
・小型移動式クレーンに関する知識
・原動機および電気に関する知識
・小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
・関係法令
実地講習
・小型移動式クレーンの運転
・小型移動式クレーン等運転のための合図
小型移動式クレーン運転技能講習修了者についての問合せ先
社団法人日本クレーン協会
東京都品川区東五反田1−13−12 五反田富士ビル 8階
TEL 03−3473−3351
 
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国家資格便覧