勤労青少年福祉推進者

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勤労青少年福祉推進者とは
勤労青少年福祉推進者は、事業所において、勤労青少年に対し、職場や生活についての相談に応じたり、余暇活動の指導等の業務を行います。
勤労青少年福祉法第13条では、事業主は、その雇用する勤労青少年が職場に適応するすることを容易にするため、事業所ごとに、勤労青少年福祉推進者を選任するように努めなければならないと規定しています。
勤労青少年福祉推進者になるには
勤労青少年福祉推進者資格には、特に試験などはありませんが、勤労青少年の福祉増進について理解と熱意があり、福祉推進業務を担当するために必要な知識、経験を有し、実際の選任にあたっては、事業場の人事、厚生、労務、教育などの担当者、カウンセラーなどで、事業場での役職は問わず、活動しやすい立場の人で、職場の事情に明るく、人間性豊かな方が望まれます。
勤労青少年福祉推進者についての問合せ先
厚生労働省
 
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