建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

スポンサード リンク

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは
事業者は、建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければなりません。
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者になるには
受講資格があるのは、
・建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(次号において「建築物等の鉄骨の組立て等作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者
技能講習の主な講習内容は、
・作業の方法に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
・関係法令
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
スポンサード リンク
国家資格便覧