乾燥設備作業主任者とは
事業主は労働者に、内容積1立方メートル以上の危険物(別表危険物)を乾燥する乾燥室又は乾燥器などにより乾燥作業を行わせる場合は、都道府県労働局長に登録する者の行う乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者の中から、乾燥設備作業主任者を選任し作業指揮、その他規則で定められた職務を行わせなければなりません。
乾燥設備作業主任者になるには
受講資格
・乾燥設備の取扱い作業に5年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、制作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者
・学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設定、制作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有する者
試験科目
1.乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識
2.乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識
3.乾燥作業の管理に関する知識
4.関係法令
乾燥設備作業主任者についての問合せ先