化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者

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化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者とは
第1種圧力容器(小型圧力容器及び特定の内容積の容器を除く)の取扱い作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱い作業には、化学設備第一種圧力容器取扱作業主任者の選任が必要です。
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者になるには
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、化学設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができません。
主な講習科目は、以下の通りです。
・第一種圧力容器の構造に関する知識
・第一種圧力容器の取扱いに関する知識
・危険物及び化学反応に関する知識
・関係法令
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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