普通第一種圧力容器取扱作業主任者

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普通第一種圧力容器取扱作業主任者とは
第一種圧力容器(小型圧力容器及び イ.第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの ロ.第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下の容器を除く。)の取扱いの作業のうち、化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業についての第一種圧力容器取扱作業主任者に選任されるための資格です。
普通第一種圧力容器取扱作業主任者になるには
普通第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)取扱作業主任者技能講習の講習は、次の科目について学科講習によつて行われます。
・第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識
・第一種圧力容器の取扱いに関する知識
・関係法令
普通第一種圧力容器取扱作業主任者についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧