衛生管理士

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衛生管理士とは
労働災害防止団体法により、全ての労働災害防止協会には、労働災害防止に関する技術的な事項を指導、援助する者として「衛生管理士」を置かなくてはなりません。
衛生管理士になるには
衛生管理士の資格は、以下のとおりです。
・ 大学又は高等専門学校において労働衛生についての学科を修めて卒業した者で、その後7 年以上労働衛生についての実務経験を有するもの
・ 高等学校において理科系統の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上労働衛生についての実務経験を有するもの
・ 労働衛生コンサルタント
・ 大学又は高等専門学校において労働衛生についての学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後7 年以上国の労働衛生専門官等として労働衛生についての実務経験を有するもの
・ 高等学校において理科系統の学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上国の労働衛生専門官等として労働衛生についての実務経験を有するもの 
(ただし、鉱業災害防止協会に所属する衛生管理士については)
・ 医師、歯科医師、薬剤師の免許を受けた者で、その後4 年以上労働衛生についての実務経験を有するもの
・ 大学又は高等専門学校において労働衛生についての学科を修めて卒業した者で、その後7 年以上労働衛生についての実務経験を有するもの
・ 上記と同等以上と認める者
衛生管理士についての問合せ先
厚生労働省
 
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国家資格便覧