衛生管理者

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衛生管理者とは
50人以上の事業場では、専属の衛生管理者を選任することが義務付けられています。
特に、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 では、第1種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントの資格を有する者でなくてはなりません。
衛生管理者になるには
衛生管理者になれるのは、以下の通りです。
・衛生管理者資格試験合格者(第1種・第2種)
・保健師免許を有する者
・外国の医学校を卒業し、又は外国の医師免許を受けた者で我が国の医師国家試験の受験資格を有する者
・歯科医師国家試験の受験資格を有する者
・薬剤師免許を有する者
・無試験で資格を付与される大学で一定の学科目を修めた者
衛生管理者についての問合せ先
東京安全衛生教育センター
〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6
TEL 0424-91-6920
 
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国家資格便覧