給水装置工事主任技術者とは
給水装置工事主任技術者は、平成8年6月の水道法改正により、水道法第25条の第1項に基づき、従来の給水装置工事責任技術者に代わり、全国統一的な資格として厚生労働大臣より交付される国家資格です。
給水装置の工事および工事後の立ち会いには、必ず給水装置工事主任技術者が現場にいなければなりません。
水道事業者の指定を受けるための指定要件のひとつとして「給水装置工事主任技術者」を有していることが必要となります。
給水装置工事主任技術者になるには
受験には、18歳以上で、3年以上の実務経験が必要です。
給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けた後、管工事に関し1年以上の実務経験を有すると、建設業法による一般建設業のうち、管工事業の専任技術者(建設業許可)・主任技術者(現場常駐)として認められます。
給水装置工事主任技術者についての問合せ先
給水工事技術振興財団
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4番7号 日本橋安藤ビル
TEL 03(5695)2511
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