運航管理者(海上)

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運航管理者(海上)とは
運航管理者(海上)は、船舶の運航の管理に関する責任者です。
運航管理者(海上)になるには
運航管理者は、次いずれかに該当する年齢二十歳以上の者でなければなりません。
・船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業に使用する旅客船のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する旅客船に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
・船舶の運航の管理を行おうとする一般旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
・総トン数百トン未満の旅客船一隻のみを使用して一般旅客定期航路事業を営む者が選任する運航管理者にあつては、当該旅客船に船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)の規定により船長として乗り組むことができる資格を有する者であること。
・一般旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関し前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認定した者であること。
運航管理者(海上)についての問合せ先
国土交通省
 
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