ガス消費機器設置工事監督者とは
ガス消費機器設置工事監督者は、ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)で規定する消費機器に関する周知及び調査義務と工事事業者等の技術基準適合義務が定められており、これらの規制の実効性を上げるため、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(特定工事)を行う者(特定工事事業者)の工事の監督を行います。
ガス消費機器設置工事監督者になるには
ガス消費機器設置工事監督者となることができるのは
・特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(資格講習)を修了した者
・特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(認定講習)を修了した者(受講資格が必要)
・液化石油ガス設備士である者
ガス消費機器設置工事監督者についての問合せ先
製品評価技術基盤機構
〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10
TEL 03-3481-1921
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